例えば、今日現在、日本ではうつ病患者が100万人、予備軍が500万人とも言われていますし、私のところにも相談を希望される方からの連絡が日常的にあります。
下記の諸手続きをすることは決して特別な人だけの制度ではなく、多くの方が利用しています。逆を言えば、対象の方が利用しないのであれば、この制度自体が意味を持たなくなります。対象であるにも関わらず、申請しないのは「もったいない」とも言えます。
【マニュアルで解説する3つの制度】
A:傷病手当金
傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、健康保険法等を根拠に、健康保険の被保険者が疾病または負傷により業務に就くことが出来ない場合に、療養中の生活保障として支給される給付金。ちょっとしたことで給付がストップしますので、正しい知識が必要な制度です。
B:失業保険(雇用保険)
失業保険(雇用保険)は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付金。支給期間は、通常90日から150日ですが、当マニュアルでは300日に延長する方法を解説しています。
C:障害厚生年金
障害年金(しょうがいねんきん)とは、国民年金法、厚生年金保険法等に基づき、疾病又は負傷(傷病)によって、所定の障害の状態になった者に対して支給される公的年金。当マニュアルでは、2級の取得を目指しており、取得した方の書類(実物)を用いて解説しています。
平成28年運用開始の新ガイドラインにしっかり対応しています。それ以前に作成されている古い情報は全て参考になりませんのでご注意ください
また、マニュアル内には「障害者手帳」取得方法や、病院の通院治療費、薬代が3割負担から1割負担になる「障害者自立支援法」の手続き方法も記載してあります。
傷病手当、失業保険は、障害者手帳が無くても受給できますので、必須ではありませんが、障害者手帳を取得することは、上記の2つを含めて、非常に大きいメリットがあります。
障害者などというと抵抗があるかもしれませんが、運転免許の取得でも提示する必要はなく、自分で見せない限り知られることもありません。また、一生の認定ではありませんので、更新しなければ障害者でなくなることも簡単です。
傷病手当金の申請を行う状態であれば、当マニュアルに沿って申請することで、障害者手帳を手に入れることができるでしょう。
今は、障害者手帳まで申請しないとしても、傷病手当を申請する状態にあるのであれば、知っておいて損にはならない情報です。
サンプル中心で分かり易く
この手の申請というのは、複雑なルールや意味の分かりにくい専門用語が多数あり、その申請が「難しそうだ」「どうせ無理だろう」などと思ってしまいがちです。
しかしながら、専門知識を持っている私からすれば、とてもシンプルな申請であり、難しいことはありません。
心身が苦しい時に難しい単語や難解なルールを見るだけでも嫌になってしまうことでしょう。このマニュアルでは、難しい単語や難解なルールをシンプルにし、必要最低限の申請方法の説明となっています。
そのため、このマニュアルはサンプル画像を中心に簡潔にまとめており、だらだらと長ったらしいものにはしておりません。かといって、実際の申請書類を参考にポイントはしっかり押さえているので心配はありません。
※マニュアル内には、実際に障害厚生年金2級が決定された際の申請書類、医師の診断書等もサンプルで載せています。
但し、全ての方がこの制度を利用できるわけではありません。
以下に該当条件を明確に記載しますので、ご自身が対象であるかを必ずご確認下さい。
あいまいな表現やあまり参考にならないであろう方にいい加減な情報で無理やり売りつける気は毛頭ありません。
もし、下記の条件に該当している方であれば、購入したマニュアルは、非常に強力な武器となって、あなた様の生活をサポートしてくれるでしょう。
【該当する方】
※原則として、従業員5名以上は強制加入となっていますが、それぞれの保険に加入していることは前提となります。
A:傷病手当金(健康保険)
1.会社に在籍中であり、勤務時間が週30時間以上あること
2.就業規則で傷病による休職が認められていること
3.うつ病、ケガ、病気などにより就業が困難であること
B:失業保険(雇用保険)
1.会社に在籍中であり、在籍期間が1年以上あること
C:障害厚生年金(厚生年金保険)
1.会社に在籍中であること
2.うつ病、ケガ、病気などにより就業が困難であること